動機:著作権に関する諸々の疑問を解消したい。
参考
著作権は「知的財産権」の一種である。 英語での"copyright"は、"copy(複製)"と"right(権利)"が組み合わさった言葉なのだろうか。
「著作権」という言葉が意味する範囲は3種類ある。
まず「著作財産権」があり、そこに「著作人格権」を含むかどうか、さらに「著作隣接権」を含むかどうかで意味する範囲が分かれる。
また、法で扱う著作権の概念は国によって変わる。
日本の著作権法について調べたとしても、それで「著作権」全体を把握できるわけではなさそうだ。
著作権の歴史に関する部分
著作権が本格的に考慮されるようになったのは、15世紀にグーテンベルクによる印刷術が確立するとともに、出版物の大量の模倣品が問題化するようになってからである。
から考えると、「大量」の「模倣」がやはり典型的な問題なのだろう。「本格的に」とも書かれているので、それ以前も地道なコピーや盗用などの問題はあったと思われる。
「著作権というものが、公共性の高い財産権であることに由来」して著作権が制限される(=著作物の利用制限が緩和?)ことがある。
ある権利が「公共性の高い財産権である」とはどういうことだろう。